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不動産売買・賃貸借に係る媒介手数料

2024.07.01

<低廉な空家等の売買に係る媒介手数料の見直し>

国土交通省より、不動産媒介手数料についての見直しが改正されました。

通常、媒介手数料は原則で決まった%を乗じて販売価格に応じて決まった上限金額があります。

今回改訂された手数料は、800万円以下で売買取引される不動産について、特例で上限金額が見直されたものです。

(令和6年7月1日施工)

日本全国で空家・空地などが増加しており、円滑に不動産流通させるには不動産会社もみなさまと力を合わせていかなければ、と思っています。

●賃貸借については、長期間空家になっている居住用賃貸の媒介手数料について、貸主(オーナー様)から原則上限を超えた報酬を

依頼を受けた不動産会社側が受取れる特例が付きました。

 

今回の改正について、みなさまご承知おきください。

 

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